労働安全衛生法第六十九条には
1 事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。(安全配慮義務)
2 労働者は、前項の事業者が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。(自己保健義務)
とされています。
事業者と労働者の関係は
労働者→労務の提供
事業者→賃金の支払
労働者→自己保健義務(従業員自身が自分の健康に注意する)
事業者→安全配慮義務
という関係になります。
企業が行うべきこと(安全配慮義務)、社員が行うべきこと(自己保健義務)と考えてもらうと分かりやすいでしょう。しかしながら、「健康管理は自己管理」が大前提です。
健康診断で異常指摘されたが、医療に受診しない、過度な飲酒、喫煙は自己管理の問題です。自己保健義務は労働者としての義務なので注意しましょう。
健康診断で異常所見があると判断された労働者は、3カ月以内に医師等の意見を聞く(就業判定)、事後措置を行う必要があります。(法律で定められています)
就業判定は
通常業務可
就業制限(就業場所の変更、労働時間の短縮等の配慮)
要休業
に分けられますが、当該労働者の実状を考慮して、就業制限の実施は事業主が行います。
岡部医院院長 岡部誠之介(日本医師会認定産業医)
2022年12月16日
安全配慮義務と自己保健義務(産業医 犬山市 内科)
posted by okabeiin at 09:00| 産業医