有機溶剤は様々な職場で溶剤として塗装、洗浄、印刷等の作業に幅広く使用されています。
揮発性が高いので作業者の呼吸を通じて体内に吸収されたすく、脂溶性のため皮膚からでも吸収されます。
そのため、有機溶剤を屋内で使用する場合は有機溶剤作業主任者を選任、氏名、職務の掲示がされている必要があります。有機溶剤区分は第1種、第2種、第3種に分けられます。保管や破棄についても厳重に管理されます。
エチルベンゼンなどの特別有機溶剤を含有(1%以上)の場合は特定化学物質作業責任者を選任する必要があります。規制となっていないもの、第3種だから安全という事はありません。
6年ほど前に大阪の印刷会社の従業員が相次いで胆管ガンで亡くなるという事件が起きました。地下の密室で洗浄剤として使われていた薬剤に1,2-ジクロロプロパン、ジクロロメタンという化学物質が使われていました。当時は、法律で規制されている薬剤ではなかったので換気も不十分、防護なども不十分の中で作業が行われれていたようです。調べていくと、常識では考えられない、かなり劣悪な環境で作業が行われていたようです。胆管ガンを17人が発症、9人が亡くなりました。20代で胆管ガンを発症した方もいました。
規制外だから安全という事はありません。有機溶剤の中には無臭の物もあります。
GHSという、化学品の危険有害性を世界的に統一した一定基準に従って分類、表示するマークがあります。これらを用いて災害防止、人の健康、環境の保護に役立てようとするものです。
GHSという、化学品の危険有害性を世界的に統一した一定基準に従って分類、表示するマークがあります。これらを用いて災害防止、人の健康、環境の保護に役立てようとするものです。