改正健康増進法について
健康増進法が改正され、2020年4月までに段階的に施行されます。
今年の7月から学校、病院、行政機関等が建物内禁煙になります。
建物内は、喫煙室を設置することは不可ですが、敷地内の屋外は、受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所は大丈夫のようです。しかしながら、喫煙所や喫煙者の呼気や服などからタバコの匂いを感じることはありますよね。上記のような場所、行政機関等の屋外に喫煙所などが設置してある場合は、健康に対しての意識が分かります。
少なくとも以前よりも喫煙する場所、時間は少なくなるので、これを機に禁煙することを推奨します。まずは、ニコチン依存症から脱却するためには本数を減らす努力をすることも大事だと私は考えます。また、電子タバコなどではニコチンの血中濃度が上がりやすいとも言われているので、電子タバコだから安全という事はありません。より強いニコチン依存症になる可能性もあります。
ニコチン依存症をビジネスにしている会社にとって電子タバコは良いものでしょう。医師としてはニコチン依存症が増える可能性を考えると、電子タバコは良いものではありません。従来のタバコより健康に良いとみせるようなプロモーションにも全く賛同できません。
岡部医院院長 岡部誠之介
2019年07月09日
改正健康増進法について
posted by okabeiin at 10:36| 禁煙外来 すぐ禁煙