労災診療について
前提となる労災についてですが、正式名称を労働災害といい、仕事中にケガをしたり、仕事が原因で病気になることをいいます。
仕事中とは、純粋な労働時間(残業時間も含む)はもちろんのこと、仕事場までの通勤途中に起こったケガや病気も労災として扱われます。
以下に簡単な労災の例を挙げます。
料理人が料理中に包丁で指を切る
工場で機械に頭をぶつけて打撲傷
営業の外周りで自動車事故に遭う
自転車通勤中に転倒して右膝打撲
酷暑の炎天下の作業で熱中症に陥る
仕事中にケガや病気が生じた場合、受傷した従業員本人やその上司が状況を説明し、会社側がはそれを事実だと認定したことを証明する書類が発行され、その書類持って、労災の診療を行っている医療機関に提出し、診療を受けます。
会社から書類が発行されていれば、患者である従業員は医療機関での支払いすることなく診療を受けることができます。それ以外の場合は自費での診療となるのが基本的な診療の流れです。
昨日に朝に仕事中に頭をぶつけたという方が受診されました。
診察、処方をして労働中のケガなので労災になると話をしたら、労災にはしない、薬はいらない、診療費も支払わないという方がいました。
近所の若い男性の方でした。
そういう方がいると労災の診療はお断り、今後の診療はお断りするになります。
また、医師会にもこういう事例があったと報告することになります。
他にも健康診断の料金を支払わない、介護保険の自己負担分などを支払わないなどのトラブルが何年かに1回発生することがあります。
その場合には顧問弁護士と相談して、書類での請求、対応、法的措置となりますのでご注意ください。
岡部医院院長 岡部誠之介
2025年04月17日
仕事中とは、純粋な労働時間(残業時間も含む)はもちろんのこと、仕事場までの通勤途中に起こったケガや病気も労災として扱われます。
posted by okabeiin at 08:54| 岡部医院