2018年05月17日

産業医についての勉強(犬山市 産業医)

産業医について昨年から労働安全衛生規則改正が改正されました。ポイントとしては
(1) 健康診断の結果に基づく医師等からの意見聴取に必要となる情報の医師等への提供
事業者は、各種健康診断の有所見者について医師等が就業上の措置等に関する意見具申を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を当該医師等から求められたときは、これを提供しなければならないこととする。

(2) 長時間労働者に関する情報の産業医への提供
事業者は、毎月1回以上、一定の期日を定めて、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間の算定を行ったときは、速やかに、その超えた時間が1月当たり100時間を超えた労働者の氏名及び当該労働者に係る超えた時間に関する情報を産業医に提供しなければならないものとする。

(3) 産業医の定期巡視の頻度の見直し
少なくとも毎月1回行うこととされている産業医による作業場等の巡視について、事業者から毎月1回以上産業医に所定の情報が提供されている場合であって、事業者の同意がある場合には、産業医による作業場等の巡視の頻度を、少なくとも2月に1回とすることを可能とする。

2)の長時間労働者に関する情報の産業医への提供というのはとても重要で、週に40時間を超えた労働時間(時間外労働)が、月に100時間を超えた場合に、労働者の氏名及び超えた時間に関する情報を産業医に提供することが事業者には義務付けられています。
産業医としては一般的に時間外労働が100時間を超える労働時間は健康障害のリスクが高く、非常に危険な状態であると判断します。

最近では医師自体の過重労働が問題になっています。
総合病院等では医師は当直、待機業務などをしている事が多く、月曜日〜金曜日が8時間労働で、平日に17時から9時までの当直を一回、休日に24時間当直を二週間に一回やると時間外労働は月に100時間をこえます。
当直は労働時間外に含まないと考える場合もあるようですが、病院内での責任者としての対応、救急患者等の診察は、常識的に考えて労働時間です。医師も自分の健康、労働時間を考える時代になってきているのだと考えます。
岡部医院院長 岡部誠之介(日本医師会認定産業医)
posted by okabeiin at 08:11| 産業医

2018年05月08日

産業医の仕事(犬山市 産業医)

産業医とは法律で
事業者は、すべての業種において、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに1人以上の産業医を選任しなければならないと定められています。この労働者とは正社員、パートも全ての労働者を含みます。

産業医の職務はまとめると
職場への定期巡視
職場環境の維持・改善のためのアドバイス
作業の管理についてのアドバイス
従業員の労働衛生教育やアドバイス
定期健康診断結果チェックとその後の面談などによるアドバイス
過重労働者の面談
休職者と復職者への面談などの対応
健康に関する教育や相談
メンタルヘルスに関する相談
衛生委員会への参加
などがあります。
産業医は直接利益に貢献するわけでもなく、企業にとっては異質の存在です。しかしながら、法律で定められているので選任をしないとペナルティがあります(50万円以下の罰金)。
産業医としては、それぞれの企業で求められている事は違うと考えているので、会社から求められている事を中心に、担当者、従業員、役員などスタッフの方と仕事をしてきたいと考えています。
ただし、安全配慮義務の履行においては妥協はしないので産業医としてしっかりサポートしていきます。
岡部医院院長 岡部誠之介(日本医師会認定産業医)
posted by okabeiin at 08:35| 産業医

2018年02月28日

日本医師会認定産業医について(犬山市 産業医)

日本医師会認定産業医の資格をとりました。

産業医とは労働安全衛生法第13条により、一定以上の従業員を使用する企業は産業医を選任することが義務づけられています。


最近では時間外労働、メンタルヘルスなど職場での健康問題も取り上げられることが多くなっています。

今後は役割が今よりも重要になっていくのではないかと考えています。
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posted by okabeiin at 11:25| 産業医